大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和52(あ)839 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一四二条

の規定が、憲法二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第

三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)

第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和四三

年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)

の明らかにするところであるから、所論は理由がなく、憲法一五条違反をいう点は、

公職選挙法二五二条の規定が、憲法一五条に違反しないことは、当裁判所の判例(

昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁、

昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日第二小法廷判決・刑集九巻六号

一〇二三頁、昭和三六年(あ)第一六七六号同年一一月二一日第三小法廷判決・刑

集一五巻一〇号一七四二頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論は理由がなく、

その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五二年七月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 藤 崎 萬 里

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